2010年05月21日

男性は「国民の義務だから」と地裁支部の呼び出しに応じた。候補者から裁判員を選ぶ手続きの際、裁判長との面談を希望し、うつ病で通院中であることを明か した。裁判長は「通院中でも普通の生活をしていれば問題ない」と答え、男性は抽選で裁判員に選ばれた。「体は持つかという不安と、役目を全うしたい意欲が 入り交じった複雑な気持ちだった」という。

うつ病押して参加の男性 症状悪化「断る勇気も」 地裁小倉支部 殺人事件審理 「良い経験制度評価」
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/173117


ちょっと意外だった。
精神病患者なんかお断りだよー!

って言われるのかと思ってたら、逆なようだ。

裁判長との個人面談の上で、裁判員が可能と認められたということは、断ることはできないといっていいのかな。


しかし、精神科医師でもない裁判長が短時間の面談で、正常な判断が可能な裁判員か?病気に悪影響がないか?を判断するというのはちょっとびっくり。

まあでも、裁判員としてでれば、お小遣いがもらえるんだっけ?

収入がない精神病患者からしたら、裁判の内容に耐えられそうなら悪くないよね。


正常な判断ができるかを判断してるのは、法律と裁判長なんだから結果は知ったことじゃないよね。
断れないんだしさ。


この男性は、裁判後、症状が悪化したそうです。
ハイリスクだな・・・・・。

ぽて at 17:47│Comments(20)TrackBack(0)この記事をクリップ! このエントリーを含むはてなブックマーク精神病 twitterでつぶやく

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この記事へのコメント

1. Posted by かー君46才   2010年06月05日 04:43
初めまして
この記事に紹介された者です。
色々な取材を受け裁判後に
PTSDやパニック障害になられた方の
話を聞きました。
私自身もあれから持ち直し
少しは私の経験等も話せるのでは
そう思いコメントを入れました。
皆さんの質問が聞けると嬉しく思います。
2. Posted by ぽて   2010年06月05日 11:01
かー君46才さん

はじめまして。

すごい経験をされたんですね。記事では、体調が悪くなったと書かれていたので、持ち直されたようでよかったです。


質問させてください。

記事では裁判長との面談の結果、問題ないとされた。とあるのですが。
断ることは可能な雰囲気だったのでしょうか?


裁判後にPTSDやパニック障害になられた方の話、差し障りがなければ聞きたいです。

また、逆に精神科への通院を理由に裁判員にならなかった方もいるのでしょうか。

よろしくお願いします。
3. Posted by ネオン   2010年06月05日 17:25
裁判員裁判は出たくないなあ。めんどくさそう。精神病、特に統合失調症でも、参加できるんでしょうか?
参加したくないですね。冤罪が怖い。
4. Posted by かー君46才   2010年06月06日 07:27
ぽてさん

早速の質問ありがとうございます。

体調の心配もありがとうございます。

さて裁判長との面談についてですが、まず選任手続前に2回調査票にこたえる必要があります。11月の候補者名簿に載った時と選任手続呼出状が来たときです。
名簿のときは該当がなければ返信せず呼出時はかならず返信です。
その中で心身に著しい故障のある人は診断書、治療費明細書の提出をしなければなりません。返信しなかったり
調査で認められなければ選任手続によびだされます。
呼出状の通り裁判所へいきますと
呼出状と引き換えに番号札が渡され
待合室へ今後手続終了迄番号で呼ばれます。
指定の席に当日質問票があり裁判の内容と裁判員辞退の有無を聞かれます。
辞退を希望する人、裁判長との面談を希望する人はその票に書き込みます。

私は辞退せず面談希望をだしました。
別室へ呼び出され、検事3名、裁判長職員2名、弁護士2名に囲まれて、私が入院歴があり、治療中 認定は無いけれど障害者支援を受けている事を話し裁判員になれるのか質問をしました。

3者で協議されて裁判長より問題無とされました。
辞退希望はこの場で受付ますし、3者以外はいないのではっきりいい易いと思います。但しここで辞退が認められなければ選任された場合、裁判員、補充裁判員になり余程の事が無ければ辞任は認められません。

長々と書きましたが面談時の回答になりましたか?
次の質問の返事はまた次回にします。
次も宜しくお願いします。
5. Posted by ぽて   2010年06月06日 09:49
かー君46才さん

ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。


裁判所へ行く前に、診断書の提出をすることが可能なんですね。
これなら、本人にやる気がまったくない場合は、診断書の段階で拒否できそうですね。

医師からしても、患者が裁判員になって悪影響があれば治療上のメリットがまったくないですし、診断書を書いてくれそうですね。

面談までいってしまうと、ぼくはちゃんと対応できそうにないですねえ。そういうかしこまった場に行くとわけが分からなくなってしまうので・・・。


裁判自体には興味あるんですよ。
裁判員制度の対象になるような重いものでなくて、精神的に悪影響のなさそうな軽い事件の裁判は傍聴してみたいです。


こちらこそ、宜しくお願いします。
6. Posted by かー君46才   2010年06月07日 06:08
ぽてさん
 
今回は裁判後PTSDとパニック障害になられた方々のお話をさせて頂きます。

PTSDですが殺人罪での裁判で起きました私も参加していた事案です。
甲号証(検察側の証拠)で遺体の写真での確認があるのですが事前に裁判長より説明があり冒陳メモでも描かれいるので無理に見なくても良いと言われました。
実際に裁判員のみのモニターに提示された時補充裁判員の方から声が漏れ、その後の具合が悪くなられたようです翌日から傷口や遺体がフラッシュバックされ夢で見るようになったそうです。

この方は最後まで審理をされ補充裁判員の役目をはたされましたが皆が解任された後今でも写真の気持ちの悪さが残っていて苦しいと話されていました。

できるだけ正確に話そうとするとくどく長くなりました。ごめんなさい

パニック障害方の話は次回にさせて下さい。

この様な回答でも宜しかったら質問をお願いします。 
7. Posted by ぽて   2010年06月07日 10:27
かー君46才さん

こんにちは。
正確に教えていただいてありがとうございます。

やっぱり精神的にはあまりいいものではないんですねえ。

その方たちは、裁判前はPTSDでもパニック障害でもなかったのに、裁判員裁判に参加した結果、それらの症状が出たのでしょうか?


いつもありがとうございます。
8. Posted by かー君46才   2010年06月08日 06:08
ぽてさん

次のパニック障害の方は裁判員裁判に参加された結果症状が出た方です。

2010年1月福岡地裁で行われた頭部をハンマーらしきもので殴り、傷を負わせた傷害罪の裁判です。
余程、甲号証の内容が衝撃的だったのか裁判員が一人その場で辞退を申し入れ解任されました。そのためパニック障害になられた方は気分が悪いのを推して最後まで参加されたそうです。

その方は自動車を使っての営業職の方ですが、裁判後、頭の中に繰り返し傷口の映像が浮かんできて、動悸や冷や汗をかき体が動かなくなる症状がではじめ車の運転が出来なくなりました。

車の運転が出来なくなったので辞職されたそうです。

何らかの保障が国からあるといいのですが、今のところ、そのような話は聞いていません。

次にネオンさんの質問で精神病、統合失調症の方でも、参加できない理由が証明されなくて当日手続きに出ることが可能なら、裁判員になる可能性はあります。

少しはお答えになっていますか?
皆さんの役にたてれば嬉しいのですが。
9. Posted by ぽて   2010年06月08日 12:35
かー君46才さん

こんにちは。

殺人じゃなくて、傷害罪の裁判でもパニック障害になったりするんですか。
やっぱり、テレビやネットでみてるのと、加害者や被害者がその場にいるのでは、ちがうんでしょうね。
その方は心が繊細だったんでしょうねえ。。

裁判員になったことが原因でなんらかの障害を負ったのであれば、労災のように保障される制度が必要ですね。

かといって、心の強い人ばかりが裁判員になっても、裁判員制度の趣旨がずれそうですし難しいですね・・・。


すごく参考になってますよ。
ありがとうございます。


裁判の傍聴に興味があったんですが、傷害事件でもそうなのかあ。
いつかみる機会があったら、詐欺事件とかにしとこうかな。
10. Posted by かー君46才   2010年06月09日 05:53
ぽてさん

こんにちは

裁判の傍聴ですか
実は私も参加した事案が控訴になり高裁での裁判を見たいなと思っています。
やはり最後まで気になりますよ。

実際の法廷では(刑事事件の場合)
起訴をした検察が証拠をもとに立証していき刑罰を求め、弁護は被告の考えをもとに検察の立証に反対して自己の立場を訴えるようになっています。

法廷での発言、証言はすべて証拠として取り扱われるので特に被告の証言は被告の不利な事実は述べなくてもよく推定無罪ですから、確信をついた内容は抽象的で理解できにくいようになっています。
この部分はかなりイライラやモヤモヤ
感じられるのではないかと思います。
裁判員を経験された方の多くはこの気持ちを持たれてると感じます。

どんな裁判でも言葉の駆け引きが多いと思いますので心して行かれたほうがいいですよ。

裁判員の守秘義務はご存知ですか?ご存知ならばそれを踏まえた上で
お話できる範囲で似たような2件の裁判での裁判員の感想(殺人罪)を聞いて戴けますか?

複数の方の賛同があれば、お話させてください。

宜しくお願いします。
11. Posted by ぽて   2010年06月09日 11:38
かー君46才さん

こんにちは。

高裁まで行かれるんですか、体調を悪くされないか心配です。


個人的なことなので、ここには詳しく書けないのですが、裁判自体には参加したことあるんですよ。
とはいっても民事ですから、刑事事件とは雰囲気がちがうんでしょうね。。


守秘義務の範囲内でお話いただけるなら、是非、感想をお聞きしたいです。

よろしくお願いします。
12. Posted by かー君46才   2010年06月10日 07:55
ぽてさん
ご心配ありがとうございます。

高裁はチャンスがあれば行きたいのですが(ちょっと無理かな?)

それよりも裁判に参加されていたとは、精神的にも大変だったと思いますが、体力的にもきつかったのではないですか?
私も裁判には興味を持つようになりましたので、お話を話せる範囲でおきかせください。

今後も守秘義務の範囲内ですがすこしづづおはなしをさせて戴きます。

これからも宜しくお願いします。
13. Posted by ぽて   2010年06月10日 15:39
かー君46才さん

ごめんなさい。ブログでは個人が特定されるのでお話できません。

もしご興味があれば、右のサイドバーからメールをください。


守秘義務は大変そうですね。。調べてもなんだか分かり辛かったです。
記者会見はしていいってもの不思議ですよね。
14. Posted by か   2010年06月11日 07:56
ぽてさん

そのことはぽてさんの守秘義務なのだと理解していますよ。無理な事をきいてしまいごめんなさい。今後お話出来ない事があれば守秘義務と言われて下さい。

ここでは裁判員の守秘義務についてきいてください。
それは選任された案件の被害者、被告
裁判員の氏名等の各人のプライバシーや評議の内容についてです。
これらの情報を口外した場合、懲役6ヶ月以下もしくは罰金50万円以下の刑罰となります。
但しこれは裁判中のことで判決後は
個人の判断で本人のみの情報、
氏名、性別、職業、住所や裁判の感想は公開することができます。

判決後に記者会見が行われるのはそのためです。

しかし被害者、被告、その他の裁判員のプライバシーと評議の内容は永久に守秘義務の対象になります。

けっこう しんどいじゃないかと思っています

皆さんは、どう思われますか?


15. Posted by ぽて   2010年06月11日 12:47
か さん

名前かえられたのかな。

裁判員自身の名前は出していいんですか。
被告や被害者について話さずに、裁判の感想は話していいとかなんだか矛盾してますね。そんなこと可能なんでしょうか。

なにかあったときに、国が言い訳する逃げ場を用意しておいて、裁判員に押し付けてるだけのような感じがします。
16. Posted by かー君46才   2010年06月12日 07:05
ぽてさん

名前は打ち間違えただけですから
これまでどうりで、お願いします。

情報の公開ですが裁判所側が判決後の記者会見をセッティングしていてそれに応じた人に用紙が渡され公表できる項目に書き込んだ後記者会見に望みます。

裁判所側は積極的な裁判員の参加を要望しており裁判の内容によって変化は在るようですが、ほぼ皆さん参加されるようですよ。
17. Posted by ぽて   2010年06月12日 11:46
かー君46才 さん

名前了解です。

なんだか大変ですねえ。
裁判は公開されててマスコミも一般人も傍聴できるのに、裁判員は詳細を言うなってものすごく矛盾しているような・・・・。

第三者が傍聴して、被告の氏名を新聞やネットで書くのは問題ないんですよね。

ネットで裁判記録みると、めちゃくちゃ詳細に書かれてるのにねえ。
18. Posted by かー君46才   2010年06月13日 06:46
ぽてさん

お話されたように制度は矛盾だらけです。今までの司法制度にそのままはめ込んだだけでは、上手くいかないと思います。

今裁判員の重罰化ですが被告は案件の重要な部分を曖昧に、不透明にすることで検察の立証責任を阻んだり、推定無罪訴えますが、非常に印象が悪いです。

被告の心象が余りにも悪いため裁判員の方々は検察の求刑には不満を持ち求刑以上の判決を求めます。

国民の感情を司法に活かす、その考えに法律がついていけてないようです。裁判員の死刑判決も求刑があればスピーディーに出ると思います。

やや重い程度の殺人の案件の場合、
毎回死刑を訴える方がいると思いますし1件の殺人でも死刑と考えている方々もいます。

こうゆう事も経験者が言わないと世の中には伝わらないと思います。
19. Posted by ぽて   2010年06月13日 13:46
かー君46才さん

んー。ぼくも殺した人数で死刑か死刑じゃないか選ぶなんておかしいと思ってます。
過去の判例にならって、求刑の上下◯◯%以内に収めるなら、裁判員制度なんていらないんじゃないかな。

求刑が有期懲役なのに、裁判員が死刑や無罪を求めるくらいじゃないと必要性がないような気がします。
20. Posted by かー君46才   2010年06月14日 05:43
ぽてさん

まさにぽてさんの仰るとおり
求刑は求刑として裁判員の判決に影響をあたえないと明記してもらいたいです。
判例重視から判断重視へなってほしいですよね。

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精神科に通院しています。
現在までに書かれた病名は、統合失調症(精神分裂病)、うつ、統合失調症、神経症、人格障害。ブログ名が統合失調症ブログなのは、ブログ開始時の診断病名が統合失調症だったためです。

もともとは、通院記録なんかが中心だったのですが、今ではなんでもありなブログなので、一般の方も歓迎します。

一般の人にも、精神病患者でもいろいろと普通なことも考えたり、していることを、見てもらいたいので、はてブとかしてくれると嬉しいです。

たまにおかしなことを書いていたり、ころころ意見が変わったりすると思いますが、その辺りも見てもらえたらと思います。

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